調理の必要がなく人件費が抑えられ、フードと共に提供することで客単価が上がるドリンクや酒類は飲食店には欠かせないもの。
そんな「お酒」を販売する場合に、免許が必要になるケースがあることをご存じですか?
酒類販売業免許が必要になるかどうか?のポイントは、「お酒を開栓してから売るか、開栓せずお酒そのものを売るか」です。
通常、飲食店営業許可を得ていれば、「自分のお店で」「その場で飲用するもの」として提供する場合には、お酒の販売に免許は必要ありません。
※ただし、深夜(午前0時から午前6時)に営業してお酒を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要となりますのでご注意ください。
飲食店で開栓済みのボトルや樽からお酒を提供する場合は、飲食店営業許可の範囲になります。
一方で、未開栓のボトルや樽をそのまま売る場合は、「酒税法上の酒類の小売業」となるため、酒類販売業免許が必要になります。
酒類を飲食の提供として扱うのか、小売商品として扱うかによって免許の違いが出てくるので、飲食店でも未開封のボトルを商品として販売する場合は、別途酒類販売業免許が必要になってくるのです。
例えば、この免許を受けずにお酒のボトルをテイクアウトで販売してしまうと、酒税法第9条違反となり一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられます。
「小売商品」としてお酒の販売を考えている飲食店の皆様も、ぜひBPSへご相談ください!
酒類販売業免許は、その販売形態に応じて「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に区分されます。
酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店等、いわゆるエンドユーザーを対象とする販売の免許です。他の酒類販売業者に対しての酒類販売はできません。
酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する場合に必要な「一般酒類小売業免許」と、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、インターネットやカタログによって販売する場合に必要な「通信販売酒類小売業免許」があります。
《一般酒類小売業免許》
店頭(酒販店やコンビニなど)でお酒を販売する場合に必要な免許です。
原則として全ての品目の酒類を小売にすることができます。
《通信販売酒類小売業免許》
インターネット、カタログなどにより、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売を行う場合に必要な免許です。
※一都道府県の消費者等のみを対象として小売を行う場合は「一般酒類小売業免許」が必要です。
通信販売が可能な酒類は輸入酒であれば制限はありませんが、国産の酒に関しては、年間出荷量が酒類品目ごとで3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売するものに限られています。
「酒類卸売業免許」は、酒類販売業者や製造業者を対象とした卸売り販売が可能になる免許です。
取り扱える酒類や販売方法によって、さらに次の8つに区分が細かく分けられています。
いずれの免許も、具体的に「どんなお酒をどこから仕入れ、どこでいつから販売をするか?」などの計画性や、資金などの実現性があるかどうかなどが必要になり、細かい要件を満たしていることが必要になります。
酒類販売業免許を受けるには、次の4つの要件を満たしている必要があります。
免許を取得しようとする申請者が満たしている必要があるものです。
一定の期間内に取り消し処分や税金の滞納処分など、各種法令に違反して罰則を受けたことがない、などの要件があります。
詳細は以下の通りです。
(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
酒類販売を行おうとしている場所を、不適当な場所に設けようとしていないかどうかです。
以下の要件があります。
ただ、実際には様々なケースが考えられます。
自己所有の物件で申請する場合でも、マンションの場合は管理規約によって管理組合の承認が必要になったり、賃貸物件であれば居住物件・オフィスともに管理会社などへ承認をとる必要があったり…
レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも、要件を満たさなければ認められないケースもあります。
ご不明な点はぜひ一度BPS行政書士法人へご相談ください!
営業をするにあたり、十分な資産や知識があるかどうかが要件になります。
大きく分けると、以下の2点がポイントとなります。
1.該当してはならない内容
申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は 主たる出資者を含む。)が、「以下の要件に該当していない」ことが必要です。
(注1)資本等の額とは?
資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額を言う。
2.要件を満たしている必要がある内容
申請者が以下の要件を充足していることが必要です。
需給調整要件とは、国税局の手引きで以下のように記載がされています。
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
小売であれば、
ことが必要です。
※接客業者であっても、国税局長が認めた場合には、免許を受けることができます。
卸売りの場合、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許で設けられている地域的需給調整を行うための免許可能件数です。
BPS行政書士法人では、お客様を代理して税務署への事前相談も対応いたします。
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