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東京都で古物商許可取得をお考えなら、BPS国際行政書士法人にお任せ下さい!

古物商許可申請サポート

BPS行政書士法人では以下のようなお悩みを抱えている方をサポートしています。

  • 古物商許可が必要な取引かどうかよくわからない。
  • 古物商許可を取らないと事業を始めることが出来ない。
  • 古物商許可を取らずに古物の取引をしてしまったらどうなる?
  • 営業所は必要なのか?
  • 自分で申請をしようと思ったが、手順がよくわからない。
  • 警察署とのやりとりが不安だ。
  • 忙しいのですべて専門家に任せたい。

そもそも古物って何?

これから売買しようと思っているものがそもそも「古物」なのか?まずその判定から始まります。

古物とは、

  1. 一度使ったもの(いわゆる中古品)
  2. 使うために買ったけれど使わなかったもの(いわゆる新古品や新品未使用品)
  3. これらを修理したりクリーニングしたもの

をいいます。

また、古物は法律で13品目に分類されています。
売買しようとしている物品がどの品目になるのか、行政書士が判定いたします。

  1. ①美術品類(絵画、彫刻等)
  2. ②衣類(衣料品)
  3. ③時計・宝飾品類(時計、宝石、貴金属等)
  4. ④自動車(その部分品を含む。)
  5. ⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. ⑥自転車類(その部分品を含む。)
  7. ⑦写真機類(カメラ、ビデオカメラ等)
  8. ⑧事務機器類(パソコン、ワープロ、ファックス、コピー機等)
  9. ⑨機械工具類(家電、ゲーム機、工具等)
  10. ⑩道具類(家具、運動用具、楽器、玩具、雑貨等)
  11. ⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. ⑫書籍
  13. ⑬金券類(商品券、乗車券、郵便切手等)

どんなとき古物商許可が必要?

では、どんなとき古物商の許可が必要となるのでしょうか?
古物商許可が必要な取引の事例を以下にまとめました。
「これって古物商許可必要なの?」と迷われた際は、ぜひご相談ください。

【古物商許可が必要な取引】

  • 買い取った中古品を売る
  • 買い取った中古品を修理して売る
  • 買い取った中古品の使える部品だけ売る
  • 買い取った中古品をレンタルする
  • 国内で買い取った中古品を海外に輸出して売る
  • 他人から依頼されて、中古品をオークションサイトに出品して、報酬をもらう
  • 他人から依頼されて、中古品をフリマアプリで販売して、報酬をもらう

許可を取らずに古物商をしたらどうなる?

無許可で古物の取引を行った場合、古物営業法違反で、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

「メルカリやヤフオクで中古品を売り買いするのに許可なんていらないでしょ」と思い込んでいませんか?

知らず知らずのうちに無許可営業をしていて罰せられてしまった、ということがないよう注意しなければなりません。

古物商許可を取ると決めたら、まず営業所を決めよう。

古物商の許可を取るには、営業所が必要です。
「ネットで売買するだけなのに営業所っているの?」と思われるかもしれませんが、ネットで売買するだけでも営業所は必要です。
古物商の許可において、営業所は最重要ポイントなので、慎重に決めなければなりません。

ではどのような場所であれば、営業所として認められるのでしょうか?
チェックポイントは以下の3点です。

  • 実態があること
  • 独立性が確保されていること
  • 営業を行うことが許されている場所であること

認められる事例、認められない事例を以下にまとめました。

  1. ①持ち家(一戸建て)→ 問題ない
  2. ②持ち家(集合住宅)→ 営業使用が禁止されている場合、管理組合の承諾書が必要
  3. ③賃貸マンション(アパート)→ 居住専用であれば、オーナーの承諾書が必要
  4. ④実家 → 親名義であれば、親の承諾書が必要
  5. ⑤他社との共同オフィス → 独立性の確保が必要
  6. ⑥バーチャルオフィス→ 実態がないのでNG
  7. ⑦コワーキングスペース→ 独立性が確保できないのでNG
  8. ⑧レンタルオフィス→ しっかり壁で仕切られている個室など、独立性の確保が必要

上記の取り扱いが絶対ではなく、警察署によって対応が異なります。
新たに事務所を借りる場合は、借りる前に警察署に事前相談をしておくのが安全策です。

BPS行政書士法人では、お客様を代理して警察への事前相談も対応いたします。

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古物商許可のQ&A

古物商の許可を取るには、資格や試験を受ける必要がありますか?
資格や試験を受ける必要ありません。
古物営業法に定める欠格事由に該当しなければ、許可を受けることができます。
古物商の許可はどこで申請しますか?
営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)に申請します。
(警察署一覧)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html
許可がおりるまでの審査期間はどのくらいですか?
約40日です。
ネットオークションやフリマアプリで中古品を売り買いする場合も古物商許可が必要ですか?
自分で使うものを売り買いするだけであれば古物商許可は必要ありません。
利益を得るために中古品の売買を継続して行っている場合は古物商許可が必要です。
また、他者から依頼されて代理で中古品を出品して、売れたら何割か手数料をもらうというような場合も古物商許可が必要となります。
外国人でも古物商許可を取得することはできますか?
外国人でも古物商許可を取ることはできます。
ただし、ご自身の在留資格が古物商許可を取得することができる資格かどうか、確認が必要です。
永住権等の就労制限のない身分系の在留資格をお持ちであれば、古物商許可は取得できます。
就労系の資格においては、経営管理ビザでないと古物商許可の取得は難しいと言えます。
中古品を輸出するとき、古物商許可は必要ですか?
日本で買い取った中古品を海外へ輸出する場合、古物商許可で必要です。
中古品を輸入して日本で販売する場合、古物商許可は必要ですか?
ご自身で海外で買い付けをして日本で販売する場合は古物商許可は不要です。
他者が海外で買い付けた中古品を、日本で買い取り販売する場合は古物商許可が必要です。
中古車を販売したいのですが、注意点はありますか?
中古車を取り扱う場合、駐車場があるかどうか確認され、駐車場の賃貸借契約書等の資料の提出を求められる場合があります。
個人事業を法人化しようと思っています。古物商許可は引き継げますか?
法人として古物商許可を取り直す必要があります。