フリーランスや個人事業主が事業拡大を目指すときに、「法人成り」は重要な選択肢のひとつだと思いますが、会社を法人化すると、商業登記簿に代表者の氏名、住所が表示されてしまいます。法人設立に伴う個人情報の公開は、法人成りする際の大きな懸念事項となっていましたが、こうした懸念を払しょくできる選択肢となる、代表取締役等の住所非公開制度が始まります。
そもそもなぜ代表取締役等の個人情報が公開されるのでしょうか?
会社法では、株式会社の代表取締役は、その会社の商業登記簿に氏名のみならず住所も登記しなければならないと定められています(会社法911条3項14号)。商業登記簿は公開され、誰でも閲覧できますので、代表取締役は氏名のみならず、住所も公開されるというのが原則です。
株式会社の代表取締役の氏名や住所が公開されるのにはいくつかの理由があります。
株式会社の取締役の個人情報が公開されることには、いくつかの弊害があります。
こういった障害が個人が法人成りする際の障壁になっているということが指摘されていました。
こうした背景を受け、個人情報保護や代表の安全を確保するための法改正が進められ、2024年(令和6年)10月1日から、「代表取締役等住所非表示措置」が施行されることになりました。
この措置では、一定の要件を満たす場合には、法務局に申請することで、住所情報の表示を市区町村までに省略することができます。
例:
(措置前)
東京都千代田区一丁目1番1号
代表取締役 法 務 太 郎
↓
(措置後)
東京都千代田区
代表取締役 法 務 太 郎
一見すると、プライバシーを保護できるという大きなメリットがありますが、下記のように会社の信頼性や透明性に影響を及ぼす可能性も考えられるため、慎重な検討が必要です。
メリット:
デメリット:
①申請のタイミング
住所非公開の申請は登記申請と同時に申し出る必要があります。住所の非表示のみの申請を行うことは出来ず、設立登記や役員の就任、重任等の登記の際に申し出をすることが出来ます。
②対象者の限定
住所の非表示措置の対象となるのは株式会社の代表取締役等のみであり、合同会社の代表社員は対象外です。
これまで個人の住所が公開されてしまうことに抵抗があるという理由で会社設立を躊躇されていた方もいらっしゃると思いますが、この制度の開始により、そういった方々、特に女性起業家にとっては会社を設立しやすくなると言えるでしょう。
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