「デジタルノマド」とは、インターネットを活用し、特定の場所に縛られず世界中を移動しながらリモートで仕事をする人々を指します。多くのデジタルノマドは、フリーランスやリモートワーカーとして、IT、マーケティング、ライティング、デザインなど、さまざまな分野で活動しています。
リモートワークが一般的になり、自由な働き方を求める人々が増えているという世界的な背景もあり、デジタルノマドと呼ばれる人々は、世界中で急速に増加しています。2021年時点でのデジタルノマドの人口は約3500万人以上とされており、3~4年でさらに倍増すると予測されています。
自由ばかりが注目されますが、デジタルノマドは国境を越えて働くために、滞在国ごとにビザや滞在許可を取得する必要があります。各国のビザ制度や要件は異なるため、適切なビザを取得することが課題となります。
デジタルノマドは、経済的にも裕福な層であり、滞在国での消費やレジャーに対しても積極的であることから、新たな経済効果への期待もあって、各国がデジタルノマド向けのビザ制度を設けています。
デジタルノマド向けのビザを最初に導入した国は、バルトの国であるエストニアです。エストニアはIT先進国として知られており、2014年にはe-residencyプログラムを開始し、外国人が電子居住権を取得して世界のどこにいてもエストニアで起業できるサービスを提供していました。その後、2020年8月にはノマドワーカー向けの「デジタルノマドビザ」を発行し、国内に1年間滞在できる制度を導入しました
他にも世界中でデジタルノマドビザを導入している国々が増えており、現在ではやく40ヶ国がデジタルノマド向けのビザ制度を設けています。
2024年3月に、日本でもデジタルノマド向けのビザが新設されました。このビザは「特定活動ビザ」の一種で、最長6ヶ月間の滞在が可能です。ただし、法律上は中長期在留者とはみなされないため、在留カードは発行されず、滞在中は常にパスポートを携帯する必要があります。
デジタルノマドビザは更新ができませんが、何度でも再取得が可能です。そのため、6ヶ月の滞在期間が満了した場合は、一度帰国し再度申請することで、再入国が可能になります。
デジタルノマドビザを申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
デジタルノマドビザで日本に滞在する際には、以下の点に注意が必要です。
デジタルノマドビザは、他の就労ビザとは異なり、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の交付申請ができません。申請書類を用意し、最寄りの日本国領事館で直接申請する必要があります。
ビザを取得するためには、以下の書類を提出する必要があります。
デジタルノマドビザは、日本での短期間の滞在を希望するリモートワーカーにとって、新しい選択肢となります。自由な働き方を追求しながら、日本の文化や生活を体験したい方にとって、ぜひ一度検討する価値があるビザ制度です。
デジタルノマドビザに限らず、ビザや外国人採用に興味のある方はこちらからお気軽にお問い合わせください。