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高度な外国人材を採用するための秘策「経営革新計画」とは?

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日本の総人口は 13年連続で減少し、昨今は多くの業界が人材不足に陥っています。

特に高度な技術や知識を持った人材は引く手あまた。優秀な人材に選ばれる企業になるにはどうすれば良いのか、多くの経営者様が頭を悩ませています。

そこで今回は、まだ世間にはあまり知られていない高度な外国人材を採用するための秘策「経営革新計画」について、掘り下げて解説します。

1.高度な外国人材の在留資格「高度専門職」

高度な技術や知識を持った外国人は「高度専門職」という在留資格で日本に滞在しています。

高度専門職ビザには、他の就労ビザにはない様々な優遇措置があります。以下はその一部です。

  • 在留期間が一律5年(他の就労資格は審査により在留期間が変わります)
  • 永住権が早く取れる(通常10年かかるところを1年または3年に短縮)
  • 子供の世話をしてもらうために母国から親を呼べる(親を呼べる在留資格は他にありません)

このような優遇措置を受けるため、多くの外国人が高度専門職ビザを取りたいと思っています。

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2.高度専門職ビザのポイント制度

高度専門職ビザの要件は、ポイント制になっています。

基本となるポイントは、「学歴」、「職歴」、「年収」、「職務実績」で決まります。

合格点は70点です。

簡単に言えば、学歴や年収が高いほど、職歴や職務実績が豊富であるほどポイントは高くなり、優遇されます。

また、基本となるポイントの他に、様々な加点要素があります。

3.大きな加点をもらえる「経営革新計画」

様々な加点要素の一つに、「経営革新計画の認定を受けている会社で就労すること」という要素があるのですが、該当するとなんと10点の加点を得ることができます。

合格点70点のうちの10点ですからインパクトは大きいです。

もう少しでポイントを満たすことができそうな外国人にとっては、この10点は非常に大きな加点であり、このような外国人材は経営革新計画の認定を受けている会社を積極的に選択することが考えられます。

4.そもそも経営革新計画とは?

「経営革新」とは「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と中小企業等経営強化法で定義されています。

経営革新に関する計画を作成し、その経営革新計画が承認を受けると、様々な支援策を受けることができる制度です。

申請窓口は都道府県、専門の審査会によって審査されます。

申請の要件は以下の通りです。

(1)次の従業員基準に該当すること

  • 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 500人以下
  • 卸売業 400人以下
  • サービス業(下記以外) 300人以下
  • ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 500人以下
  • 小売業 300人以下

(2)直近1年以上の営業実績があり、決算・申告を行っていること

※ 創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。

(3)新事業活動に取り組む計画であること

経営革新計画は、既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。

(4)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること

経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。

5.経営革新計画の承認により受けられる支援策

経営革新に関する計画を作成し、その経営革新計画が承認を受けると、様々な支援策を受けることができます。以下はその一部です。

  • 日本政策金融公庫の金利の優遇
  • 信用保証制度の枠の拡大、限度額の引き上げ
  • 中小企業制度融資が受けやすくなる
  • 起業支援ファンドからの投資

6.認定経営革新等支援機関であるBPSグループにお任せください

経営革新計画の承認を受けるには要件に沿った膨大な資料を準備しなければならず、手間と時間がかかります。

認定経営革新等支援機関であるBPSグループでは、経営革新計画の作成サポートを承っております。

また、BPS国際行政書士法人では高度専門職ビザの申請実績が豊富です。

興味をお持ちの事業者様は、こちらからお気軽にお問い合わせください。