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食品衛生法改正で飲食店の営業許可譲渡が簡単に!

コロナが明けて飲食店の新規開業や法人成りの相談が増えていますが、新規開業ではなく

  • 「経営している飲食店の業績が好調でそろそろ“法人成り”を考えている」
  • 「飲食店の“事業譲渡”を考えているが手続きが大変そうで踏み切れていない」
  • 「飲食店を買ってほしいという話をもちかけられている」

という方には必見の食品衛生法の改正が昨年ありましたのでわかりやすく解説します。

【改正前】

改正前の食品衛生法では、事業譲渡が行われた際に、事業を譲渡する人は保健所へ廃業届の提出を行い、事業を譲り受けた人は新規に営業許可申請が必要でした。法人成りの場合も同様の手続きが必要で、営業店舗も従業員も変わらないのに、許可の取り直しのために一度営業を止めなければならないという手間がありました。

【改正後】

今回の法改正により令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた際には、譲り受けた人が保健所に地位の承継届を行うことにより、速やかに営業者の名義を変更することが可能になりました。

改正前後の違いを項目ごとに解説します。

①廃業届について

【改正前】 許可を受けている譲渡人は廃業届を提出する必要がある

【改正後】 許可を受けている譲渡人は廃業届を提出の必要がなくなった

②営業許可の申請について

【改正前】 譲り受けた人は新規で営業許可の申請をする必要がある

【改正後】 譲り受けた人は新規で営業許可の申請をする必要はなく、「承継届」の提出によって、許可を引き継ぐことができるようになった

③保健所の現地調査について

【改正前】 保健所の現地調査のため営業を止める必要がある

【改正後】 保健所の現地調査のために営業を止める必要がなくなった

改正によって新規に営業許可を取り直すよりもはるかに簡単に手続きができるようになり、なにより営業を止める必要がなくなった点は大きいですね!

《事例紹介》

<昨年までの業績が好調であり、今後の業績も昨年を上回る見込みであったため、法人成りを決定した事業者の実例>

令和6年3月11日 株式会社を設立

令和6年3月15日 譲渡契約締結の為、店舗内の棚卸を行い、譲渡する資産の目録を譲渡契約書に記載し、個人事業から法人へ事業譲渡をする譲渡契約書を締結。

令和6年3月29日 承継届に加え、設立した株式会社の謄本や各種書類を併せて、保健所へ提出。その場で現在店舗に掲示してある営業許可証に営業者の名義が変更された内容が記載されている書類を添付いただき、保健所での手続きは完了。

令和6年4月未定  保健所の調査が行われる予定。
※この調査については、最初に営業許可を取得した際の施設の業務状況から変わりはないかの確認が行われます。休憩時間や空いている時間帯に保健の担当者と日時調整を行うことができます。

まずはご相談を

「手続きが簡単になったとはいえ、まず何から準備をすればよいか分からない」「手続きが億劫で会社設立もまだできていない」「そもそも、法人成りをした方が良いのか分からない」など、承継届だけでなく、法人成りや会社設立のご相談も承っておりますので、興味をお持ちの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。