今回は外国人の雇用にあたって、現場労働とオフィスワークの違い及び注意点を深掘りしていきます。
ビザの種類は28種があります。就労ビザの中ではオフィスワークができる「技術・人文知識・国際業務」ビザが一般的です。更に弁護士や税理士なら「法律・会計業務」ビザ、介護福祉士なら「介護」ビザといった資格・職業限定のビザもあります。
現場労働が認められるビザは限られており、特に人手不足が深刻な業界における特定の職種のみを対象とした「特定技能」ビザがあります。
また、あまり知られていませんが、オフィスワークと現場労働を両立できる「特定活動46号」というビザもあります。
日本語能力 | 学歴 | 現場労働 | |
---|---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | N2 | 大学 or 日本の専門学校 | 不可 |
特定活動46号 | N1 | 日本の大学(短大を除く) | 日本語を用いた業務に付随する場合は可能 |
特定技能 | N4 | なし。但し特定技能試験に合格する必要がある | 可能 |
このように、「技術・人文知識・国際業務」ビザは現場労働が認められません。労働力として雇用するなら「特定技能」ですが、レストラン等で日本語を使って接客業務を行わせるなら、要件さえクリアすれば「特定活動46号」を取得させることも可能です。
例えば、現在お店にアルバイトにきている留学生を卒業後も働いてほしい場合、どんな仕事を従事させるかによってビザが変わります。
現場労働ができない「技術・人文知識・国際業務」を取得したにも関わらず、実態は配膳業務に従事させていたとなると、それは違法になります。雇用主が刑事罰に課されることになりますので、十分ご注意ください。
日本で働く外国人の給料は低いという印象はありませんか?
実は外国人が日本で就労ビザを取得する時、給料の額も審査対象となります。日本人と同等又は同等以上の報酬が法律により定められています。これは職種を問わず、外国人全般に適用されます。
給料が安いとビザが下りず、入国すらできません。また、給料額を偽ってビザを取得できたとしても、更新時に源泉徴収票や住民税の納税証明書をチェックされ、発覚することになります。
つまり、「日本人より給料が安く済むから人件費節約のために外国人を雇おう」ということは、実はできないのです。
外国人がどのような審査を経て日本で働けているのかあまり知られていませんが、ビザの許可(正しくは在留許可)はとても厳しい審査です。
書面審査はもちろん、実地調査もあり、疑わしい申請については外国大使館に当該外国人の経歴を照会することもあります。
その中で、現場労働はオフィスワークと比較して、不当な就労を強いられる可能性が高いため、外国人の人権保護の観点から、提出する資料のボリュームは何倍もなり、審査はより厳しいものとなっています。
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