BPS国際行政書士法人です。
今やコンビニや飲食チェーンに行けば、外国人スタッフが主力として活躍しています。
人口減少一途の日本にとってはなくてはならない存在といえるでしょう。
「当社でも外国人を採用したい」とお考えの事業者様も多いのではないでしょうか。
しかし、初めての外国人採用に不安はつきものです。
そこで今回は外国人アルバイトに焦点を絞り、採用の際の注意点を解説します。
外国人がアルバイトをするには就労の許可が必要です。
先ずは応募者の在留資格を確認しましょう!
※就労資格である「技術・人文知識・国際業務」などのビザを持っていても、コンビニや飲食店などの単純労働系アルバイトはできませんのでご注意下さい。(資格外活動許可を受けていてもNG)
不法就労助長罪が成立し、雇用主が1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金に処される可能性があります。
不法滞在やアルバイトできない外国人をうっかり採用しないようにしっかり在留カードを確認しましょう!
雇用主が採用にあたって最も心配なのは日本語能力でしょう。
特に接客業では高い日本語能力が欠かせません。
ではレベルごとの日本語能力の目安を見てみましょう。
レベル | 目安 |
---|---|
N1 | 複雑な日本語を理解できる |
N2 | 日常から一部複雑な日本語を理解できる |
N3 | 日常的な日本語をある程度理解できる |
N4 | 基本的な日本語を理解できる |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解できる |
出典:日本語能力試験センター
例えば…
※日本語能力検定は任意で受験する試験ですので、あくまでも判断基準の1つとお考え下さい。
更に国籍によって日本語の得意分野が変わります。
例えば…
面接時にストレスなく会話ができるかどうか、応募者の日本語能力をしっかり確認しましょう。
正社員かアルバイトか、雇用保険加入か未加入かを問わず、外国人を採用した際には法律によりハローワークに届出する義務があります。
提出先はお店(就労所在地)管轄のハローワークになります。本社ではないのでご注意ください。
BPS国際行政書士法人とインターナショナルスタッフィング株式会社は外国人採用に関するご相談を承っております。是非一度ご相談ください。
興味をお持ちの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。