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もしも外国人を雇うなら… 外国人アルバイト編

BPS国際行政書士法人です。

今やコンビニや飲食チェーンに行けば、外国人スタッフが主力として活躍しています。

人口減少一途の日本にとってはなくてはならない存在といえるでしょう。

「当社でも外国人を採用したい」とお考えの事業者様も多いのではないでしょうか。

しかし、初めての外国人採用に不安はつきものです。

そこで今回は外国人アルバイトに焦点を絞り、採用の際の注意点を解説します。

1.在留カードを確認

外国人がアルバイトをするには就労の許可が必要です。

先ずは応募者の在留資格を確認しましょう!


  • 表面の在留資格が「留学」と「家族滞在」かつ裏面に「資格外活動許可」があれば確実に週28時間以内でアルバイトできます。
  • 留学生は長期休業期間(夏休み等)なら、「1日8時間」合計「週40時間」まで緩和されます。
  • 在留資格は「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の方は、就労制限ありませんので、時間制限なしで働けます。

※就労資格である「技術・人文知識・国際業務」などのビザを持っていても、コンビニや飲食店などの単純労働系アルバイトはできませんのでご注意下さい。(資格外活動許可を受けていてもNG)

アルバイトができない外国人を採用してしまうと…

不法就労助長罪が成立し、雇用主が1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金に処される可能性があります。

不法滞在やアルバイトできない外国人をうっかり採用しないようにしっかり在留カードを確認しましょう!

2.日本語能力は問題ないでしょうか?

雇用主が採用にあたって最も心配なのは日本語能力でしょう。

特に接客業では高い日本語能力が欠かせません。

ではレベルごとの日本語能力の目安を見てみましょう。

レベル 目安
N1 複雑な日本語を理解できる
N2 日常から一部複雑な日本語を理解できる
N3 日常的な日本語をある程度理解できる
N4 基本的な日本語を理解できる
N5 基本的な日本語をある程度理解できる

出典:日本語能力試験センター

例えば…

  • 飲食店のホール係やコンビニ店員ならN3以上が望ましいでしょう。
  • 食品工場、新聞配達ならN5レベル以上があれば大丈夫でしょう。

※日本語能力検定は任意で受験する試験ですので、あくまでも判断基準の1つとお考え下さい。

更に国籍によって日本語の得意分野が変わります。
例えば…

  • 中国人は母国語が漢字なので、読み書きが得意。
  • 韓国語の発音は日本語に近いので、韓国人はリスニングが得意など。

面接時にストレスなく会話ができるかどうか、応募者の日本語能力をしっかり確認しましょう。

3.雇用後の届出

ハローワークの届出

正社員かアルバイトか、雇用保険加入か未加入かを問わず、外国人を採用した際には法律によりハローワークに届出する義務があります。

提出先はお店(就労所在地)管轄のハローワークになります。本社ではないのでご注意ください。

BPS国際行政書士法人とインターナショナルスタッフィング株式会社は外国人採用に関するご相談を承っております。是非一度ご相談ください。

興味をお持ちの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。