フリーランス(個人事業主)という働き方が社会に浸透し、年々フリーランスへの需要は高まる一方で、一方的なキャンセル、報酬の不払い等フリーランス側の権利が守られずにトラブルが頻発しています。このような状況を改善するためフリーランスを保護する法律が成立し、2024年秋頃までに施行される予定となっています。
事業者間(BtoB)における業務委託取引において、
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するための法律です。
この法律の対象となる「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を雇用しない者を指します。従業員を雇っている場合や、消費者を相手に取引している(BtoC)場合は対象外となります。
従業員を雇っている個人事業主や法人が、フリーランスへ業務を発注する(=業務委託)をする場合、以下のような対応を取らなければなりません。
今後フリーランスとの取引をする場合には、このような対策を取ってフリーランスの人々が働きやすい環境整備に取り組む必要があります。
特に1.「取引条件を明示すること」について、2021年に政府が実施したアンケートによると、依頼元から取引内容や義務内容が「示されていない」「不十分である」と回答したフリーランスが44.4%いることが判明しました。業務委託契約は口頭での受発注でも成立しますが、後になって「依頼していた成果物とは違う」、「約束していたはずの報酬額が支払われない」等のトラブルの発生を防ぐためにも、業務委託契約書を作成し、発注元とフリーランス側双方が、確かに契約条件に合意したという証拠を残しておくことが大切です。
この法律に違反した場合、行政機関から助⾔、指導、報告徴収・⽴⼊検査、勧告、公表、命令などの行政指導がおこなわれ、命令違反や検査拒否などがあった場合、50万円以下の罰金に処されるおそれがありますので注意が必要です。
BPS国際行政書士法人では、フリーランス保護新法で必要となる業務委託契約書の作成を承っております。
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