日本経済の活性化やイノベーションの推進のために、起業を支援する施策が国や地方自治体によって行われていますが、そんな施策の一つに「特定創業支援等事業」というものがあります。
特定創業支援等事業とは、創業希望者や創業して間もない方を支援するための国・自治体による支援事業です。
特定創業支援事業を活用して「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を自治体から受け取ると、創業時にうれしいさまざまな優遇措置を受けられます。
新しく創業する人、または創業から5年未満の人(個人または法人)が対象です。
「特定創業支援等事業」の認定を受けると主に以下のような優遇措置が受けられます。
①株式会社を設立する場合
通常 | 資本金額の0.7%(最低税額15万円) |
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特例 | 資本金額の0.35%(最低税額7万5千円) |
②合同会社を設立する場合
通常 | 資本金額の0.7%(最低税額6万円) |
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特例 | 資本金額の0.35%(最低税額3万円) |
すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外となります。
支援を受けた市区町村で設立する必要があります。
「無担保・第三者保証人なし」の創業関連保証枠を利用した融資を事業開始前に申し込む場合、特例によって前倒しでの申し込みが可能です。
通常 | 事業開始2ヶ月前から申し込み可能 |
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特例 | 事業開始6ヶ月前から申し込み可能 |
審査内容や審査要件、審査期間は通常と同様に審査が行われます。
なお、この特例はほかの市町村で創業する場合も利用可能です。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度(創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度)」という無担保・無保証人で融資を受けられる制度において、創業資金総額の10分の1以上の自己 資金要件を満たしたものとして制度を利用できます。
通常 | 総融資額の10分の1以上の自己資金が必要 |
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特例 | 自己資金要件は満たしたものとなる |
日本政策金融公庫の「新規開業資金(新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方に対する融資制度)」を利用する際、貸付利率の引き下げの優遇 措置が適用されます。
特定創業支援事業を受け証明書をもらうことで、小規模事業者持続化補助金の「創業枠」の申請が可能となります。通常枠の補助上限が50万円のところ、創業枠では最大200万円まで引き上げられます。補助金は原則返済不要のため、200万円の補助がうけられることは創業間もない事業者にとって大変魅力的です。採択率も高く、比較的利用しやすい補助金です。
前述の優遇を受けるためには「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」
の交付が必要となります。証明書をもらうためには、市区町村ごとに開催される創業に必要な知識・ノウハウが身に付く面談やセミナー窓口での相談(4回以上)などを受けることが必要です。創業セミナーや窓口相談は各自治体のHP等で認定特定創業支援等事業のページより申し込むことができ、初回の申し込みから証明書の発行までにはおおむね2か月程度かかります。創業を決めたらまずこの制度を有効に活用し、創業時の資金繰りを成功させましょう。
BPS国際行政書士法人では、創業される方や創業したばかりの経営者へのサポートを行っております。
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