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外国人経営者のための融資

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コロナが落ち着き、世の中が動き始めました。

外国人観光客によるインバウンド需要もコロナ以前を超える勢いで、日本で事業を創業・再開する外国人の方も増えてきました。

そこで今回のテーマは、「外国人経営者の方のための融資」です。

外国人のための融資には、日本人への融資とは異なるポイントがいくつかあります。

《在留資格の要件》

中長期に渡り在留する外国人は、何かしらの在留資格を持っていますが、経営ができる在留資格は限られています。

例えば「留学」で来日している外国人が事業の経営を行うと、在留資格が取り消されてしまう可能性があります。

《経営ができる在留資格とは?》

経営が許可されている在留資格としては「経営・管理ビザ」がありますが、この資格には期限があります。融資を公庫で受ける場合、この期限内で融資の返済を終えられるような条件でなければ受けることができません。

このため、「経営・管理ビザ」の外国人の方は日本人と比べると融資額が必然的に少なくなってしまうのも致し方ないといえるかもしれません。

経営ができる在留資格には「経営・管理ビザ」以外にも「身分系」と呼ばれる「永住」や「定住」、「日本人の配偶者」や永住者が結婚した際などの「永住者の配偶者」などがあります。

永住者の配偶者や日本人の配偶者には在留期限がありますが、永住の資格を持っている方には、在留期限がないため比較的公庫融資が取りやすいといえます。

《外国人の方で多い創業融資は何でしょうか?》

外国人の方で一番多い創業のご相談はやはり「飲食業」ですが、飲食店の開業は設備費が多くかかるため、資金調達が事業を成功に導く肝になります。

「経営・管理ビザ」で飲食店の経営を考えている場合、ビザを受けた方は経営者や管理者であることをもってビザを取得してるため、調理や接客を行うことはできません。つまり調理する人や接客する人を雇用する必要があるということです。

そういった外国人特有の法律的側面を公庫の担当者にお伝えし理解していただく必要があります。

《専門家への依頼は経費のムダでしょうか?》

「最初は自分で試してみてから、必要であれば専門家に頼む」という考え方も選択肢の一つとして有り得るかもしれませんが、ネットで得られる情報だけが頼りでは不十分といえるでしょう。

特に外国人の方がご自身で融資を申し込むことは日本語を始め様々な点でハードルが高く一度失敗してしまうと、リカバリーが難しくなると言えます。融資を成功させるためには、始めから専門家のサポートを受け、慎重に計画を練ることがかえって近道といえるでしょう。

BPS国際行政書士法人には、公庫融資に特化し、在留資格にも精通した担当者が在籍しています。

外国人の方の融資では在留資格要件との兼ね合いもあり、融資と在留資格に精通したプロに依頼するのが最も近道といえます。

どんな些細な疑問でもお気軽にご相談ください。公庫融資や在留資格に関するご質問や不安があれば、私たちBPS国際行政書士法人がサポートします。日本語だけでなく中国語、英語、ベトナム語、韓国語での対応も可能です。

公庫融資に関する弊社のサポートについてはこちらでより詳しくお伝えしています。

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