補助金について調べていると「経営革新計画」、「経営力向上計画」といったワードを目にすることが多々あるかと思います。
「経営革新計画」と「経営力向上計画」、名前が似ているので混乱される方も多いと思いますし、最近お問い合わせをいただくことも増えています。
そこで、今日は経営革新計画と経営力向上計画の違いについて簡単に説明をしたいと思います。
中小企業庁は中小企業等に対し、経営革新計画と経営力向上計画の2つの計画を作成するように推奨しています。両方とも、中小企業等経営強化法という法律で規定されています。
では、何が違うのか?項目ごとにお伝えしますね。
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
一方、「経営力向上計画」とは、人材育成や財務内容の分析、ITの利活用、生産性向上のための設備投資等、中小企業者等の経営力を向上するために実施する計画です。
ざっくり言うなら、それぞれの対象となる事業は「経営革新計画=新規」、「経営力向上計画=既存」となります。
経営革新計画も経営力向上計画も、企業が作成しただけでは法的な効力を持ちません。計画をつくって承認・認定してもらわないとなりません。
中小企業などがつくった経営革新計画は、都道府県知事に提出して、その内容で適当であることの承認を受けなければなりません。
中小企業などがつくった経営力向上計画は、主務大臣に提出して、内容が適当であることの認定を受けなければなりません。
経営革新計画と経営力向上計画では、認定後に得られる支援が異なります。
経営革新計画が承認されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの保証・融資の優遇措置を受けられます。また、海外展開に伴う資金調達の支援措置、投資・補助金の支援措置、販路開拓の支援措置などが受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
経営革新計画のメリットで特徴的なのは、海外展開や販路開拓といった具体的な支援が含まれていること、経営力向上計画のメリットで特徴的なのは、税制面での優遇が多いことになりますが、共通したメリットは、資金調達がしやすくなることになります。
補助金や融資、税制優遇等は、中小企業等の経営体力や利益を確実に底上げします。
そのため経営者として、賢く制度を利用していく必要があります。経営革新計画と経営力向上計画は、様々な優遇措置を利用するための条件になることがあります。
しかも、この2つの計画は、政府や行政機関の承認・認定が必要になりますが、作成するのが難しい計画のひとつに数えられています。
BPS国際行政書士法人では、事業計画書作成の経験豊富なスタッフが、このような政府の中小企業支援政策に役立つ事業計画書の策定支援を行っています。
興味をお持ちの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。