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インバウンドはコロナ前まで回復、民泊事業参入のチャンス到来

日本政府観光局は7月19日に、6月分の訪日外客数を発表しましたが、その数はコロナ前の2019年同月の72.0%と7割の水準を回復しました。昨年10月の水際対策緩和をきっかけに、訪日外国人数は順調な回復を続けています。

また、観光庁が同日に発表した2023年4-6月期の訪日外国人消費動向調査によると、同期の消費額は1兆2,052億円で、2019年同期と比べて95.1%の水準となっています。円安の影響もあり、訪日外国人数の増加を上回るスピードで消費額が増えており、この傾向は今後も続くと考えられています。

また、インバウンドだけでなく、もともと観光業の8割を占める国内需要もコロナ禍の収束や全国旅行支援などの施策の後押しによりコロナ前の水準に回復しつつあります。

民泊が再び活発に?

そんな中、大きな企業のみならず個人でも事業参入ができるということで、民泊ビジネスへの挑戦を考えている方も多いのではないでしょうか。

民泊は、多様化する宿泊ニーズ、急増する外国人観光客の需要を満たすことに加え、空き家の有効活用等に非常に適した事業と言えます。

民泊とは、ホテルや旅館などと違い、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することです。

平成28年1月に特区民泊が開始、平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行され、同時期に旅館業法が改正されたことで、民泊に対する様々なニーズに応え、宿泊者の安全性の確保、近隣住民とのトラブル防止等が適切に図られるよう、法制度が新たに整備されました。

以前より、宿泊需要が回復し、要件が緩和されハードルが下がったため、是非検討してみては如何でしょうか。

民泊を始めるために必要な許認可の種類

民泊事業に参入するためのハードルが下がったとは言え、空き部屋があるからといってすぐに今日から民泊を始められるわけではありません。民泊事業にはいくつかの形態があり、それぞれに必要な許認可があり、許可無く民泊を始めることはできません。民泊事業を始めるにあたり関連してくる許認可は以下の3つになります。

①住宅宿泊事業法の届出(新法民泊)
②旅館業法の許可
③特区民泊の認定

それぞれ、根拠となる法律や自治体の条例ごとに求められる要件が大きく異なりますので、これから民泊経営を行いたい物件に応じて、適切に選択する必要があります。

①住宅宿泊事業法の届出(新法民泊)

平成30年6月にスタートした、いわゆる「新法民泊」と呼ばれる制度です。後述する2つの手続きに比べてハードルが低いので、「民泊をとりあえず始めたい」という方にはおすすめです。メリット、デメリットは以下の通りです。

◎形式的な審査で営業スタートが可能

他の手続きが「許可」や「認定」といって実質的な審査があるのに対し、新法民泊では「届出」が受理されればよく、比較的早期に営業がスタートできます。

◎設備は4点セットでOK

キッチン・トイレ・お風呂・洗面台がそろっていれば、設備の追加工事等は原則不要です(*但し、「住宅」として使用されている部屋でしか民泊は認められません)。

◎用途変更の手続きや工事が不要

住宅を宿泊施設に変更する場合、建築基準法で求められる構造の要件が異なるため、通常必要となる用途変更の確認申請という手続きや大規模な工事をすることなく、営業ができます。

×年間営業可能日数に制限あり

年間の営業可能日数が最大180日に制限されます。

×住宅宿泊管理業者への委託が必要

家主が常駐しない、いわゆる家主不在型民泊の場合、国土交通省に登録をした住宅宿泊管理業者(運営代行業者)に管理業務を委託する必要があります。

②旅館業法の許可

法改正により、小規模な民泊施設にも適用しやすくなりました。旅館業法上、宿泊施設は営業形態により「旅館・ホテル営業」(ビジネスホテルや旅館のように1部屋を家族や友人のグループ単位で宿泊させる形態)、「簡易宿所営業」(カプセルホテルやゲストハウスのように1部屋を他人同士の複数グループで宿泊させる形態)に分かれ、この2つから選ぶことになります。メリット、デメリットは以下の通りです。

◎365日のフル営業が可能

年間を通して常時営業できるのが最大のメリットです。

×そもそも営業できない場所がある

都市計画法上の用途地域や建築基準法、自治体の条例の問題で、そもそも旅館業法の許可が一切取れない場所があるので注意が必要になります。

×フロントやスタッフ常駐が必要

建物内にフロント(玄関帳場)を設置するか、近隣のフロント機能を持つ管理事務所を設置する義務があります。

×様々な手続きが必要で営業開始まで時間がかかる

旅館業の場合、建築基準法上の建物の用途が「ホテル又は旅館」に変わり、建築基準法上求められる構造設備の要件を満たすため、大規模な改修工事や立替をし、他にも営業延べ面積に応じた確認申請、近隣の教育機関への意見照会や近隣住民を対象とする説明会の開催等という手続きが追加で必要になる場合もあります。

③特区民泊の認定

急増する外国人観光客や地域振興を目的とした「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」というものがあり、全国の指定したエリアの自治体は、自ら条例を制定でき大幅に規制を緩和できます。特区民泊エリアは東京都大田区、神奈川県、千葉県千葉市、千葉県成田市、大阪府、京都府、沖縄県、愛知県、広島県など全国にあります。メリット、デメリットは以下の通りです。

◎旅館業法の適用除外

外国人旅行客を対象にした民泊サービスに限られます。

◎転用しやすい

賃貸借契約に基づく宿泊であるため、「宿泊」と「賃貸」間の転用が容易です。

×対象地域が限られている

東京都大田区や大阪府大阪市等のように、国家戦略特区に指定されたことに加え、自治体自ら特区民泊条例を制定している地域である必要があります。

×最低宿泊期間がある

最低2泊3日~宿泊しなければなりません。

行政書士に依頼するメリット

民泊事業を開始するためには、原則として行政の営業許認可が必要になります。
申請書類だけを見れば、わざわざお金を払って行政書士に依頼しなくても簡単にできるように見えます。

しかし、民泊を行うための手続きは、保健所のみならず、消防署、建設事務所、役所などのいくつもの事業所が関係し、許認可に関わる当該法律以外に、条例や政令(施行規則、施行細則、ガイドライン等含む)、消防法、建築基準法等多岐にわたる法令知識が必要になり、実際は非常に膨大で複雑なものになっています。

たった一つのルールの見落としで莫大な金額のかかる工事がやり直しや無駄になる等大きな損害を被り、違法営業として刑事罰を科されてしまうこともあります。
また、申請書類の作成や調査の段取りを間違えると営業開始までに時間がかかり、機会損失を招くこともあります。

何の知識も持たずに不慣れなまま自分で申請するよりも、行政書士に依頼した方が、計画~調査~書類作成~申請~事業開始の流れを効率的に進めることができるのです。

民泊ビジネスの支援はお任せください

BPS国際行政書士法人では、民泊ビジネスに関するご相談を常時承っております。
また、民泊に付随して生じる外国人雇用、会社設立や契約締結に関わる業務も可能な限り支援させて頂きます。

詳細を知りたい方やご興味をお持ちの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。