法人設立・経営管理VISA・各種許認可申請を適正料金で

わたしたちのサービス

会社設立(日本在住の方向け)

2007年の電子定款制度導入により、自分で会社設立するよりもプロに頼んだ方がトータルで安くなります。私たちは10年で1,000社以上の会社設立を支援してきた経験と実績をフル活用し、依頼者の起業を格安でサポートします。グループ内の税理士と連携して動くことができますので、起業後の事業も税務面、経営面から強力にサポートすることが可能です。年功序列、終身雇用の崩壊により、在職中に起業準備する方が増えていますが、秘密を厳守して手続きを進めます。

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会社設立(外国人の方向け)

日本人よりも遙かに手続きの複雑な外国人による会社設立もお任せ下さい。設立だけではなく、設立後のビザ申請、記帳等の税務業務、社会保険業務、資金調達支援もワンストップで行いますので、登記後の内容変更など無駄がなく、スムーズに起業することができます。
ビザ申請は、BPS行政書士法人が、税務業務は、BPS税理士法人が、社会保険業務は、所属社会保険労務士が、資金調達支援は元銀行員のスタッフが担当し、さらに中国人スタッフも常駐しておりますので日本語に自信がなくても安心です。

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創業融資

資金繰り(融資)は事業の生命線ですが、事業が軌道に乗るまでの創業期は特に余裕を持った資金が必要になります。金融機関だけではなく、国や自治体が様々な創業融資制度を提供していますが、BPS国際行政書士法人は日本政策金融公庫の創業融資制度を中心に創業融資のサポートを行っています。

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経営管理ビザ

「経営管理ビザ」とは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には、社長、取締役、部長、支店長などが該当します。
経営管理ビザを取得すると、他の就労ビザと違い、事業内容に制限がないため、法律上認められるビジネスであればどのような事業も日本においてスタートできます。
自らが経営する会社において、特段の制限なく様々な事業を行うことができる経営管理ビザはとても便利な在留資格です。
グループのBPS税理法人と税務顧問契約を結ぶことによりセットで割引を受けることができます。

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事業承継・M&A支援

日本の会社の80%以上が同族会社とも言われています。高度成長の波に乗って成長してきた企業の創業者が、子供に事業を継がせる、突然の代表者の死亡により、連帯保証債務があるためにその気のなかった子供が事業を引き継がねばならなくなる、経営幹部の第三者が引き継ぐあるいは、M&Aにより事業を譲渡するなど、事業承継といってもそのかたちは様々です。
BPS税理士法人では、創業者あるいは、親族等よりヒアリングを行い、親族が最も望むかたちで事業承継が行えるよう様々なリスクを考慮し、時には、アライアンス先の、弁護士、司法書士、社会保険労務士等の協力を得ながら最適な事業承継スキームのご提案をしております。
また、事業承継は、会社の事業面ばかりではなく、個人財産の相続の問題とも深くかかわりがあり、それらをトータルで検討しなければ意味がありません。
事業承継の場面においては、相続の場面と同様に、経営者の財産で最も価格的に分かりにくく、金額的な変動も大きいのが自社の株価です。
まずは、事業承継・相続のいずれの局面においても価格的に分かりづらく、変動も大きい、自社株を弊法人の格安株価評価を利用して確認する、格安相続シミュレーション利用して相続税の目安を付けるなどから始められることをお勧めします。
親族だけではお話がしづらいことも、第三者が入ると検討するきっかけとなり、問題点が明確化し不安が解消されたとお喜びの声をいたくことが多くあります。
また、同族外承継においては、MBOやM&Aなどの手法を用いることが多いですが、売り手(現オーナー)の譲渡に伴う税負担や買い手の資金調達方法を含めてプランニングする必要がありますので、様々な方法を比較検討し、会社・売り手・買い手のために最善のプランニングと実行サポートを提供いたします。

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助成金・補助金の申請&資金調達支援

資金調達には金融機関などからの融資だけではなく助成金や補助金があります。
国だけではなく、地方自治体や公的団体を主体とする助成金や補助金は様々なものがあるだけでなく、日々新しいものが発表されます。
わたしたちは依頼企業の業種、業態、地域などにマッチした助成金や補助金を調査し、ご提案し、申請の支援をいたします。

許認可申請サポート

新たに事業を行うにあたって、建設業、不動産業、酒類販売業、中古物品販売業など、法律により行政機関の許可、認可が必要な業種があります。もちろんご自身で許可申請を行うことも可能ですが、何度も補正がかかり、追加書類を要求されたり、疎明資料の添付を求められたりと、大変な手間と時間がかかります。そのようなお客様を、許認可業務に日々携わり豊富な経験を持ったBPSグループの行政書士がサポートします。

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特定技能外国人労働者のVISA申請

将来の人材不足の対策として、2019年4月、改正出入国管理・難民認定法が施行されました。それにより、介護、建設、農業など人手不足が深刻な14業種を対象にした、新たな在留資格(以下:就労ビザ)「特定技能(1号、2号)」が登場、今後多くの企業が外国人を受け入れていく流れになると思われます。BPS税理士法人、BPS税理士法人国際行政書士法人は中国語対応可能なスタッフがサポートしますので、日本語が苦手な方でも手続きをスムーズに行うことが可能です。

相続に関わる書類の作成

遺言書の作成〜亡くなられた方の戸籍謄本などの収集をし、相続人の調査や確定をします。また、遺産分割協議書の作成も行います。